12.09.21 生命保険会社(19社)に対する検査結果について(6枚)
(参考)第百生命保険会社・大正生命保険会社 (単位:億円) 分類状況. 総与信. Ⅰ ... (参考)第百生命保険会社・大正生命保険会社 (単位:億円) 当局査定に基づく ... 対象生命保険会社. 立入実施期間. 1社当たり立入日数 ...
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/hoken/f-20000921-1.html
高齢者に急増!生命保険の販売トラブル
全国の消費生活センター等に寄せられる生命保険に関する相談をみると、最近の傾向と ... 高齢者を対象とした販売勧誘ルールを設けていない生命保険会社もある。 そこで、高齢者の生命保険契約に関する相談の問題点をまとめるとともに、トラブルの一 ...
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20070906_3.pdf
独立行政法人 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 | 簡易生命保険管理業務 ...
また、民営化前にご加入いただいた簡易生命保険契約の保障内容を大きくする契約変更(財形住宅貯蓄保険、財形年金養老保険及び財形終身年金保険を除きます。 ... ご加入いただいている簡易生命保険の詳しい内容については、 ...
http://www.yuchokampo.go.jp/kampo/products.html
親が生きている間に子が亡くなった場合片親しかいません。
生命保険の受け取り人はその親になっていました。
生命保険が入りその親が、亡くなった子の兄弟に遺産を分配しました。
これは相続税として考えてよろしいですか?
兄弟が受け取った額は総受取額の10%です。
この10%に対しての税金を払えばいいんですよね?
ご質問の内容ではあまり正確な解答ができませんがもう少し整理しますと生命保険料はだれが払っていましたか?
親でいいですか?
親が子供に保険をかけてその子が亡くなったときに親(自分)が受け取る場合は相続税の対象ではありません。
その保険金は所得税の対象ですので確定申告をして納める必要があります。
次にその受け取った保険金を別の子(つまり亡くなった子の兄弟)に分配したということでいいですか?
遺産とありますが受け取った保険金のことですよね?
この場合も相続税の対象ではありません。
単なる贈与ですので贈与税がかかります。
もちろん相続時精算課税制度を利用することもできます。
いずれにせよこの贈与はあくまでも親から子(兄弟)への贈与でありなくなった子とは関係のない行為となります。
補足後の回答わかりました。
亡くなった方が掛けていた保険で受取人が親ということですね。
で亡くなった方には配偶者や子がなく片親と兄弟しかいないということですね。
この場合相続人は片親だけです。
また受け取った保険金はみなし相続財産となります。
保険金単独では500万まで、相続財産全額でも6000万まで非課税です。
保険金額や他の財産の額がわかりませんが、おそらく相続税の支払はないでしょう。
相続税関係はこれで終わりです。
次にその保険金から兄弟に分配したことは先ほども話したように相続とは関係なくただの贈与です。
もらった人(兄弟)が贈与税の対象となります。
もらった額が110万までなら非課税、それを超えた分は所定の税率をかけて贈与税を納めます。
親から子への相続時精算課税制度も要件があてはまれば適用することも可能です。
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